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・建築条件付売り土地と条件無しの売り土地の違い

現在の新築戸建の販売傾向は、一昔前の販売方法と違い、同じ建売でも建築条件付売り土地(売建)販売を行っています。
この為、売り土地と書いていても建築条件付売り土地の場合があります。

建築条件付売り土地とは、建築業者が決まっている売り土地です。
この為、お好きな工務店、ハウスメーカー等で建築を予定している方は不向きです。

・程度の良い売り土地はあるのか
はっきり言ってあまりありません。なぜなら不動産業で一番利益が上がるのが建売です。
通常の土地の情報は、一度業者に流れてそのあと一般のユーザーに流通します。
程度の良い土地はすぐに業者が抑えて建売を行いますので一般に流通している売り土地は業者でも買わない物件が多いです。
但し、程度の良い土地でも面積が広く、価格が高額な商品は一般に流通しています。
それは、近年建売で売れる物件のセット価格帯が下がってきており、程度の良い土地でもその土地を分割できない地域(第一種低層住居専用地域等)にある物件について建売業者は購入しない傾向にあるからです。
・土地を購入し、そのあと自分の好きなハウスメーカー等で家を建築する予定の場合で、住宅ローンをお考えの方へ
建売の場合は建物が完成してから土地と建物の残代金を支払いますが、建築条件無しの売り土地を購入した場合、土地を先に購入し、土地代金を全額支払ってから建築工事に入るため、土地の全額が先に必要になります。
この為、建築着工前に土地の住宅ローンが始まりますので家賃をお支払いの方は支払いが2重になります。
又、この場合、頭金が建売住宅を購入するときより多く必要になりますので探される前に一度当社までご相談下さい。
せっかく時間をかけて物件を見つけたが、問題の住宅ローンが借りれなければせっかくの苦労も水の泡です。
・諸経費について
不動産を購入しますと物件価格以外に諸経費が必要です。

車を購入しても諸経費がかかるように、不動産についても同じことです。事例はここをクリックして下さい。

1、契約書貼付印紙代

印紙税法により契約書の金額に応じて1000万円から5000万円までは15000円、
5000万円から1億円までは45000円と定めており、売主買主とも自分の持つ契約書にそれぞれの費用で印紙を購入し、貼付割り印をします。

2、仲介手数料

契約金額に対してかかる費用です。0万円から200万円までは5%、200万円から400万円までは4%、400万円以上は3%になります。
簡易計算式は、全体を3%で計算して、0万円から200万円までの差の2%(4万円)と、200万円から400万円までの差の1%(2万円)を、プラスします。
計算式は、物件金額X3%+6万円+消費税です。

3、登記費用

物件を購入しますと、その旨の登記を行います。(自分の物であることを登記する)
登記費用には登録免許税がかかり、これは物件の評価額の金額により計算されます。
銀行で住宅ローンを借りますと、抵当権の設定も行われます。

4、固定資産税

不動産には毎日固定資産税がかかっています。不動産の慣習で年度末は3月31日です。
引渡日により、次の3月31日までを日割りで計算します。
尚、関西の慣習により固定資産税の起算日は4月1日です。

5、住宅ローン申し込み手数料

契約の中に融資特約を設ける場合、当社がお客様より融資の申込書を預かり各銀行に申し込みます。
融資特約とは、通常契約した後に融資の申込手続きを行いますが、その融資を受けることが出来なかった場合に、契約を白紙解除が出来る特約です。

6、不動産取得税

不動産を購入しますと購入後2〜3ヶ月たってから都道府県より納付書が送られてきます。
金額は、その物件の評価格により異なります。

7、融資借入費用

現在、銀行で住宅融資を行う場合に、保証人の必要はなくなりましたが、銀行の指定する保証会社に借入期間及び借入金額に応じて保証金が必要になります。
二世帯住宅の場合及び配偶者の収入合算など別途保証人が必要とされるケースもありますが、この場合でも、保証金は必要になります。
借入期間を繰り上げ返済により短縮された場合は、一部保証金が返却されます。
保証金以外に銀行に支払う融資手数料、印紙代、振込み手数料など必要です。
公庫の場合は任意になりますが、保証金を支払わない場合は、借入者の年収と同等以上の保証人が必要になります。
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