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・諸経費について

不動産を購入しますと物件価格以外に諸経費が必要です。

車を購入しても諸経費がかかるように、不動産についても同じことです。

特に中古マンションで築25年以内か、超えているかによって下記項目の3、登記費用と7、不動産取得税の項目及び住宅ローン減税に関して大幅に金額が異なります。

事例はここをクリックして下さい。

1、契約書貼付印紙代

印紙税法により契約書の金額に応じて1000万円から5000万円までは15000円、
5000万円から1億円までは45000円と定めており、売主買主とも自分の持つ契約書にそれぞれの費用で印紙を購入し、貼付割り印をします。

2、仲介手数料

契約金額に対してかかる費用です。0万円から200万円までは5%、200万円から400万円までは4%、400万円以上は3%になります。
簡易計算式は、全体を3%で計算して、0万円から200万円までの差の2%(4万円)と、200万円から400万円までの差の1%(2万円)を、プラスします。
計算式は、物件金額X3%+6万円+消費税です。

3、登記費用

物件を購入しますと、その旨の登記を行います。(自分の物であることを登記する)
登記費用には登録免許税がかかり、これは物件の評価額の金額により計算されます。
銀行で住宅ローンを借りますと、抵当権の設定も行われます。

4、火災保険

現金で物件を購入される場合は、任意に加入していただきますが、銀行で借入を行い購入する場合、銀行の借入期間は必ず加入していただきます。
支払いは保険年数の一括支払いです。

5、固定資産税及び管理費用、修繕積立金等

不動産には毎日固定資産税がかかっています。不動産の慣習で年度末は3月31日です。
引渡日により、次の3月31日までを日割りで計算します。
マンションの場合は、修繕積立金及び管理費用も日割りで計算します。
尚、関西の慣習により固定資産税の起算日は4月1日です。

6、住宅ローン申し込み手数料

契約の中に融資特約を設ける場合、当社がお客様より融資の申込書を預かり各銀行に申し込みます。
融資特約とは、通常契約した後に融資の申込手続きを行いますが、その融資を受けることが出来なかった場合に、契約を白紙解除が出来る特約です。

7、不動産取得税

不動産を購入しますと購入後2〜3ヶ月たってから都道府県より納付書が送られてきます。
金額は、その物件の評価格により異なります。
特に築年数が25年を超えている物件はかなり税金がかかります。

8、融資借入費用

現在、銀行で住宅融資を行う場合に、保証人の必要はなくなりましたが、銀行の指定する保証会社に借入期間及び借入金額に応じて保証金が必要になります。
二世帯住宅の場合及び配偶者の収入合算など別途保証人が必要とされるケースもありますが、この場合でも、保証金は必要になります。
借入期間を繰り上げ返済により短縮された場合は、一部保証金が返却されます。
保証金以外に銀行に支払う融資手数料、印紙代、振込み手数料など必要です。
公庫の場合は任意になりますが、保証金を支払わない場合は、借入者の年収と同等以上の保証人が必要になります。
・新築住宅と中古住宅のどちらが得なのか?

この問題は購入するユーザーの考え方次第です。

新築マンションの良いところはなんと言っても最新の設備が整っている事です。
又、物件によってはある程度、壁の位置を変更したり出来るマンションも増えてきました。
但し問題なのが、新築マンションを購入した瞬間に価値が1割から2割下がったと考えてください。
これは、今の時代、ほとんどのマンションが完売していない場合が多く、表向きは完売御礼となっていますが実際は契約解除等で空きが出ていることが多いです。
この場合に、分譲業者は新たに費用をかけてチラシ等で販売するよりかは、既存のお客様(販売時モデルハウスに来店したが、価格、間取り等が希望どおりではなくて、購入を見送ったお客様)に定価よりも低い価格で販売する場合があります。
又、新築時の購入金額に一部消費税が含まれていますが、中古で売却する場合は非課税になりますのでその分割安になります。
すべてのマンションがこのような状態だとは決して思いませんが、今までの経験では上記内容のケースが多く見うけら、実際に築1年から2年のマンションを販売したときも必ずと言っていいほど1割から2割は下げないと売れませんでした。
一般仲介業者は不動産取引のうち唯一販売できない分野が新築マンションですが、その為にこの内容を述べているわけではなく本当に経験して感じています。

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