不動産を購入し、引渡しを受けてからその対象不動産に隠れたる瑕疵がある場合、売主はその責任を負うという契約です。
隠れたる瑕疵とは、
新築、中古住宅の場合・・・雨漏り、シロアリ、配管の故障、主要構造物の木部の腐食など
土地・・・地下埋設物に他人の下水管があるなどです。
売主が業者と個人の場合にこの瑕疵担保責任の日数が異なります。
新築の場合、業者が売主になるので、主要構造物に関しては10年間、その他については2年、中古については2年
個人が
売主の場合、仲介する不動産業者により異なりますが、おおむね1ヶ月〜3ヶ月ぐらいの設定になります。
この日数の起算日は引渡しを受けた日からとなります。
個人が売主の場合はこの瑕疵担保責任を負わない契約をすることが出来ますが、売主が業者の場合は必ず負わなければなりません。
但し、業者が負う場合でも、設備(給湯器、電気、照明、システムキッチン、コンロ、ユニットバス)などは対象から外れます。
新築の場合はこの設備に関してメーカーからの保証があります。
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