買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転します。
民法ではお金の授受の成立で移転するのではなく、契約行為を行っただけで移転するものと記載されています。
その為、不動産契約書には民法にはよらないで、売買代金の全額を受領したときが移転の時期であると定めます。